生命保険の受取人がすでに亡くなっている場合、誰が保険金を受け取ることになるのでしょうか?
この記事では生命保険の受取人がいない場合はどうなるのか、解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
▼生命保険の受取人がいない場合はどうなる?
生命保険の受取人がいない場合は受取人の変更が必要です。
これは保険法により「保険金の受取人が生前に死亡した時は、法定相続人の全員が受取人になる」と定められているからです。
ちなみに法定相続人とは、子ども・父母・兄弟姉妹のことを言います。
きちんと受取人を変更しておかないと、受け取って欲しい方に保険金が渡らなくなってしまう心配が生じます。
また親族間の争いごとに発展するケースもあるので、要注意です。
▼法定相続人もいない場合は?
法定相続人もいない場合は、保険金は国庫に入れられます。(国のものになる)
また保険会社によっては、内縁関係にある人や婚約者も生命保険の受取人になれる場合がありますよ。
▼まとめ
生命保険の受取人がいない場合は、受取人を変更する必要があります。
変更しないと、受け取って欲しい人に保険金が渡らなくなる恐れがあるためです。
また法定相続人もいない場合は、保険金は国庫保管となります。
東京に拠点を置く『株式会社Wells Insurance』では、に関するご相談を承っております。
生命保険・損害保険・ペット保険など幅広くご対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。