万が一の時のための生命保険です。
受取人を誰に設定するかは、慎重に考えたい項目ですよね。
受取人をきちんと選ばないと必要以上に税金が発生したり、渡したい人に保険金が渡らなかったりするので要注意です。
▼生命保険の受取人になる条件
生命保険の受取人になるには、以下の条件を満たしている必要があります。
・配偶者
・二親等以内の血族(子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母)
保険会社によっては「妻と長男で半額ずつ受け取る」などと設定できる場合もあります。
また内縁関係・事実婚関係にある人や、同姓パートナーを受取人に設定できる保険会社も最近では増えてきました。
▼生命保険の受取人は誰にする?
一般的に生命保険の受取人には、配偶者・二親等以内の血族の人を設定します。
特に配偶者や子どもを受取人にする場合が多いです。
▼結局は誰に設定すれば良いの?
死亡保険に加入する場合は、まずは契約者と被保険者を同じにするのが良いでしょう。
そして保険金の受取人に法定相続人(配偶者・子どもなど)を設定することにより、生命保険の非課税枠の利用が可能となります。
▼まとめ
生命保険の受取人になるには、配偶者または二親等以内の血族である必要があります。
ただし保険会社によっては内縁関係にある人でも受け取れるなど、多少の違いはあります。
受取人には、配偶者や子どもを設定するのが一般的です。
また受取人に法定相続人を設定すると、非課税枠を利用できますよ。
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