就業不能保険と免責期間について

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ケガや病気になって働くことが出来なくなった場合、日々の生活が心配ですよね。
そういった時は、もしもの備えとして就業不能保険に加入しておけば安心です。
ですが、保険に加入していれば保険金をすぐに受け取れると思ってはいませんか?
就業不能保険や免責期間について事前に確認をしておくことで、とまどうことはありません。
▼就業不能保険とは
就業不能保険とは、ケガや病気で働けない状態になった場合に保障される保険制度のことです。
就業不能となり収入が減ってしまう事態に備え、毎月一定額ずつ保険金を受け取れます。
▼免責期間とは
免責期間とは、働けない状態となってから約30~180日の支払対象外期間が設定されています。
期間が経過して、初めて保険金が受け取れる仕組みです。
保険会社が抱える様々なリスクを減らす理由があり、設けられています。
■免責期間が設定されている理由
病気を隠していたり不調があると知っていながら保険に加入し、診断が確定してから保険金を受け取ることも考えられます。
そのようなリスクを防ぐために加入者には、健康診断の結果を提出してもらう義務があるのです。
持病を隠して保険に加入した場合、保険金は支払われず契約も解除になる場合もあるので正しく行うようにしましょう。
▼まとめ
就業不能保険とは、ケガや病気のため働けない状態になった場合に保障される保険制度のことです。
保険には免責期間があり、病気を隠しての加入を防ぐためや保険会社のリスクを防ぐために設けられています。
ケガや病気で働けない状態は、誰しもが急に起こっても不思議ではありません。
就業不能保険の内容や免責期間など、保険会社によって違いますので加入する際は担当者としっかり確認をしていきましょう。